土地収用法の目的及びその主要な手続
2019年01月15日/ 補償等に関する業務関係

喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )
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土地収用法は、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与すること」を目的とし、憲法第29条第3項の規定を受けて制定されている。
そこで土地収用法を理解するため
1.土地収用法の目的及びその主要な手続
2.事業認定の要件及び事業認定手続
3.事業の認定の効果
4.権利取得裁決と明渡裁決の内容及び効果
5.その他関連事項
について、述べてみたいと思う。
1.土地収用法の目的及びその主要な手続
(1)土地収用法の目的
我が国は私有財産不可侵を原則としているが、憲法第29条第3項においては、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定されており、「公共のために用いること」及び「正当な補償を行うこと」を前提に私有財産を収用又は使用することができることを明示している。
土地収用法は、その第1条に「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与すること」を目的とし、憲法第29条第3項の規定を受けて制定され、土地収用法第3条に規定されているような公共の利益となる事業の用に供するため、必要な土地等を収用又は使用するための要件、手続、効果、損失の補償等について定めるものである。
所謂土地収用とは、公共の福祉と私有財産権の両者を調整するために設けられている制度であり、憲法第29条第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」との規定に基づき、土地収用法第3条に規定されているような公共の利益となる事業の用に供するため、土地等の財産権を正当な補償の下に、強制的に取得し、又は強制的に使用することをいうものである。
(2)その手続きの概要
公共用地を取得するための手法としては、当然ながら任意による解決が望まれるが、案件等により、起業者側の努力のみでは対応しきれず、かつ、用地取得の効率的執行の観点からも第3者機関の判断、すなわち、土地収用法に基づく法的手続きに移行することとなる。
土地等の収用に関する基本的法律である土地収用法は、公共事業に必要な私有財産を公権力の行使に基づき、収用等するための権能とその手続を定めたものであり、その手続を大きく分けると、具体の事業が「公共のため」の事業であるか否かを認定する手続(事業の公益性を審査する事業認定手続)と、被収用者に対し「正当な補償」を確保する手続(正当な補償を実現する収用裁決手続)の二つに分けられる。
① 事業認定手続
事業認定については、事業認定庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が、起業者(事業主体)からの申請に基づき、具体の事業について、起業者の意思と能力、起業地及び事業計画を検討し、高い公益性を有すること、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること等を審査し、当該事業のために土地等を収用等する必要があると認定庁が認める一連の土地収用手続きにおける前段の行政処分として重要な位置付けにある。
申請書の公告縦覧や、必要に応じ、公聴会、第三者機関からの意見聴取等の手続を経て、申請に係る事業(申請事業)が土地等を収用又は使用するに値する公益性を有することについて認定する手続のこと
② 収用裁決手続
収用又は使用の裁決の手続であり、各都道府県に置かれた独立の機関である収用委員会がその裁決を行う。
事業認定を得た事業のため必要な土地等のうち起業者が未取得の土地等について、収用委員会が、起業者の裁決申請に基づき、土地等の権利者及び起業者からの意見聴取や職権による調査等の審理を経て、土地等の権利者に対する補償金の額、起業者が土地等の権利を取得する時期、土地等の権利者が土地等を明け渡す期限等を決定する(裁決する)手続のこと
③ 主要手続一覧
土地収用法に基づく収用手続の主要なものを図で示すと次のとおりである。

参考文献 問答式 用地取得・補償の法律実務(新日本法規)
補償と土地収用法の解説と運用 Q&A(ぎょうせい)
用地取得と補償(財団法人 全国建設研修センター)
総合補償部門テキスト(一般社団法人 日本補償コンサルタント協会)
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Posted by Seijun Kina at 15:01│Comments(0)