道路位置指定について(その3)

2023年03月26日/ 開発行為に関する業務

道路位置指定について(その3)
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )

・審査請求代理、提出書類作成業務
 (特定行政書士)
・遺言・相続業務、建物補償コンサルタント
 (補償業務管理士)
・農地転用・道路位置指定業務
 (測量士)
・開発行為申請・赤土事業行為届出
 (測量士、土地区画整理士)
・会社・法人設立等業務
・産業廃棄物処理業手続き業務 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 2.道路の定義

 建築基準法第42条には、「道路」について、その第1項第5号に「位置指定道路」について定義されている。

 位置指定道路が作られる理由としては、前述したように建築基準法では「都市計画区域内では、建築物の敷地は、道路(建築基準法第42条)に2メートル以上接しなければならない。(建築基準法第43条)」という「接道義務」がある為です。


 建築基準法第42条第1項第5号

(5)土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの


 この条文を解説すると次のようになる。

①土地を建築物の敷地として利用するため:土地の利用目的が「建築物の敷地」である。

②道路法、都市計画法、土地区画整理法、・・・によらないで築造する:公道ではなく私道ということになる。

③政令で定める基準に適合する道:道に関する基準(建築基準法施行令第144条の4)に適合することが必要

④これを築造しようとする者:道路を築造する施主(申請者)

⑤特定行政庁からその位置の指定を受けたもの:特定行政庁(都道府県知事や市町村)は、道路位置の指定をしたときは、建築基準法施行規則第10条の規定により指定道路の公告しなければならない。、また速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

 よって道路位置指定の目的が、建築物の敷地として利用する為であり、道路に関する基準が建築基準法施行令第144条の4に明確に規定されていることである。



******************************************************************
仕事は遅く、報酬は高いが、
分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。
道路位置指定申請関係の業務のご相談など大歓迎です。! 

 「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
メールかFAXでお願い致します。
   沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
 TEL : 080-1222-9533
         E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp


道路位置指定について(その3)

******************************************************************


同じカテゴリー(開発行為に関する業務)の記事

Posted by Seijun Kina at 16:52│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。