道路位置指定について(その2)
2023年03月26日/ 開発行為に関する業務
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )
( 特 定 行 政 書 士 )
・審査請求代理、提出書類作成業務
(特定行政書士)
・遺言・相続業務、建物補償コンサルタント
(補償業務管理士)
・農地転用・道路位置指定業務
(測量士)
・開発行為申請・赤土事業行為届出
(測量士、土地区画整理士)
・会社・法人設立等業務
・産業廃棄物処理業手続き業務
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1.位置指定道路に関する関係法令及び条項等
位置指定道路に関する関係法令及び条項等をリストアップすると
①建築基準法第42条(道路の定義)
②建築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)
③建築基準法施行規則第9条(道路の位置の指定の申請)
建築基準法施行規則第10条(指定道路の公告及び通知)
建築基準法施行規則第10条の2(指定道路図及び指定道路調書)
④建築基準法道路関係規定運用指針の解説(平成19年7月策定、平成21年1月改定、国土交通省)
があり、位置指定道路の指定の方法、作成すべき関係図書及び道路に関する基準等が規定され、「運用指針の解説」にはきめ細かく解説されている。
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「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
メールかFAXでお願い致します。
沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
TEL : 080-1222-9533
E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp

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仕事は遅く、報酬は高いが、
分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。
道路位置指定申請関係の業務のご相談など大歓迎です。!
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Posted by Seijun Kina at 08:15│Comments(0)