道路位置指定について(その2)

2023年03月26日/ 開発行為に関する業務

道路位置指定について(その2)
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )

・審査請求代理、提出書類作成業務
 (特定行政書士)
・遺言・相続業務、建物補償コンサルタント
 (補償業務管理士)
・農地転用・道路位置指定業務
 (測量士)
・開発行為申請・赤土事業行為届出
 (測量士、土地区画整理士)
・会社・法人設立等業務
・産業廃棄物処理業手続き業務 

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 1.位置指定道路に関する関係法令及び条項等

  
 位置指定道路に関する関係法令及び条項等をリストアップすると

 
 ①建築基準法第42条(道路の定義)

 ②建築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)

 ③建築基準法施行規則第9条(道路の位置の指定の申請)

  建築基準法施行規則第10条(指定道路の公告及び通知)

  建築基準法施行規則第10条の2(指定道路図及び指定道路調書)

 ④建築基準法道路関係規定運用指針の解説(平成19年7月策定、平成21年1月改定、国土交通省)


があり、位置指定道路の指定の方法、作成すべき関係図書及び道路に関する基準等が規定され、「運用指針の解説」にはきめ細かく解説されている。




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仕事は遅く、報酬は高いが、
分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。
道路位置指定申請関係の業務のご相談など大歓迎です。! 

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メールかFAXでお願い致します。
   沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
 TEL : 080-1222-9533
         E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp


道路位置指定について(その2)

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Posted by Seijun Kina at 08:15│Comments(0)
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