道路位置指定について(その6)

2023年04月08日/ 開発行為に関する業務

道路位置指定について(その6)
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )

・審査請求代理、提出書類作成業務
 (特定行政書士)
・遺言・相続業務、建物補償コンサルタント
 (補償業務管理士)
・農地転用・道路位置指定業務
 (測量士)
・開発行為申請・赤土事業行為届出
 (測量士、土地区画整理士)
・会社・法人設立等業務
・産業廃棄物処理業手続き業務 

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 4.道路の位置の指定の申請

 道路の位置の指定の申請については、建築基準法施行規則第9条(道路の位置の指定の申請)に規定されている。

 それによると

①申請書:正副2通
②付近見取り図
 明示すべき事項:方位、道路及び目標となる地物
③地籍図
 明示すべき事項:縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項
④同意書:道路の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者
⑤道の基準に適合するように道路を管理する者の承諾書

 以上が道路の位置の指定の申請に必要な申請書の内容であるが、現状はその以外の申請図書がかなり要求される。

 前にも述べたが、「道に関する基準」を施行令と異なる基準を定めるときは、条例によることと規定されているし、施行規則第9条に規定された以外の申請図書の要求は、過ぎた行政指導といえる。

 また、位置指定道路の市道等への接続については、個別法(道路法)による手続きの規定があり、その承認等が得られなければ接続はできない。

 雨水等の処理についても建築基準法では位置指定道路の排水の規定があるだけで、その道路等から発生する雨水等を行政管理の排水路頭に接続する場合は、個別による手続きが必要なことは当然のことである。

 道路位置指定申請は、建築物を建てることを目的であり、都市計画法の開発行為とは法律上の規定が異なる。

 ちなみに都市計画法の開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設のために、①区画の変更(道路や水路などを新設・拡幅・付替え・廃止する行為)、②形状の変更(造成などで土地の形状を変える行為)、③性質の変更(農地・山林などの土地を、建築物を建築するための敷地に変更する行為)のいずれか行うことをいう。

 (道路の位置の指定の申請)
第9条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この条において「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。

図面の種類:附近見取図
明示すべき事項:方位、道路及び目標となる地物

図面の種類:地籍図
明示すべき事項:縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項




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道路位置指定について(その6)

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Posted by Seijun Kina at 14:11│Comments(0)
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