道路位置指定について(その4)
2023年03月27日/ 開発行為に関する業務
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )
( 特 定 行 政 書 士 )
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(特定行政書士)
・遺言・相続業務、建物補償コンサルタント
(補償業務管理士)
・農地転用・道路位置指定業務
(測量士)
・開発行為申請・赤土事業行為届出
(測量士、土地区画整理士)
・会社・法人設立等業務
・産業廃棄物処理業手続き業務
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3.道に関する基準(1)
建築基準法第42条第1項第5号の規定による政令で定める基準は、次のとおりである。
(道に関する基準)
第144条の4 法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路とすることができる。
イ 延長が35メートル以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が6ートル以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
(2)道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
(3)砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
(4)縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
(5)道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠きよその他の施設を設けたものであること。
2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。
3 地方公共団体は、前項の規定により第1項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
さてこの「道に関する基準」の第1号及び第2号については、その基準に即しているのが現状である。
第3号の道路の構造については、砂利敷でもよく、ぬかるみにならない構造と規定されているが、現状はアスファルト舗装がほとんどである。このことについては、第2項との関連があるので後述する。
第4号の道路の縦断勾配について、12%以下で階段状でなければよく、現状は8%以上については滑り止め舗装が一般的である。このことについても、第2項との関連があるので後述する。
第5号の道路や隣接地には、排水するに必要な側溝や管渠などを設けた構造とすることと規定されている。ただし、雨水や家庭内排水の流末に関することは規定されてなく、あくまでも道路位置指定は、指定された範囲の道路や隣接地の排水の処理施設について規定されているだけである。
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Posted by Seijun Kina at 11:04│Comments(0)