使用貸借土地上にある建物の補償についての考え方(その2)

2019年01月13日/ 補償等に関する業務関係

使用貸借土地上にある建物の補償についての考え方(その2)
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )

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2.使用貸借とは

 使用貸借は、要物・片務・無償の契約である。(民法593条・597条)


(1)使用貸借とは

① 使用貸主の義務

 契約が無償であることから貸主は借主に対して目的物の使用収益を許容する義務を負うのみである。

 目的物の修繕や瑕疵への担保責任もない。(民法596条)


② 使用借主の権利義務

(ア)目的物の性質によって定まる用法に従い、その使用収益権を持つ。(民法594条)

(イ)第三者に使用収益させるには貸主の承諾がなければできない。違反すれば契約の解除ができる。(民法594条3項)

(ウ)借主は善良な管理者として保管義務を負う。

(エ)借用物の返還時期は、契約で定めた時期に返還しなければならないし、返還時期を定めていない場合でも使用収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主の請求に従い直ちに返還しなければならない。(民法597条)

(オ)借主の死亡により使用貸借は終了する。(民法599条)

(カ)使用貸借による権利については、借地借家法関係の法令の適用はない。


 このように使用貸借は多くの場合、貸主と借主との間の特別な人的信頼関係(例えば、親族関係など)を基盤に成立しているもので、その権利性は弱く、財産的価値は極めて低いものといえる。

 しかしながら、財産価値補償や生活再建的損失補償を行う観点からは、この権利性の弱さをもって、損失補償を制限すべきでないことは当然のことである。


(参考資料:「問答式 用地取得・補償の法律実務」 新日本法規)


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Posted by Seijun Kina at 18:43│Comments(0)
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