外国人登録が必要な外国人、不要な外国人等
2011年12月25日/ 入管関係、申請取次に関する業務関係
これまで述べたことをまとめると、次のようになる。
外国人登録が必要のない外国人
①仮上陸の許可及び特別上陸の許可を受けた外国人(外国人登録法第2条)
②日本国籍をも有する外国人(外国人登録法第2条)
③「外交」または「公用」の在留資格を与えられている外国人
④合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(日米地位協定第9条第2項)
⑤入国した日から90日以内に出国する外国人(外国人登録法第3条)
⑥日本で外国人となったが60日以内に出国する外国人(外国人登録法第3条)
⑦再入国の許可の交付を受けて出国した外国人が、その再入国許可により入国できる期間内に再び入国した場合(外国人登録法第3条)
⑧法務大臣が交付した難民旅行証明書の交付を受けて出国した外国人が、難民旅行証明書により入国できる期間内に再び入国した場合(外国人登録法第3条)
外国人登録が必要な外国人
①入国した日から90日を超えて滞在する外国人(外国人登録法第3条)
②日本で外国人となった者で60日を超えて滞在する外国人(外国人登録法第3条)
外国人の在留資格が90日間以内の「短期滞在」の場合
①外国人の希望があれば登録できる。(外国人登録法第3条)
以上のように分類することができる。
因みに2010年「短期滞在」での外国人登録者数は、次のようになっている。
全国(短期滞在)総数 29,093 名
その内訳は 観光 17,046 名
商用 1,270 名
文化芸術活動 344 名
家族訪問 8,219 名
その他 2,214 名
内沖縄県内の短期滞在者は、108 名である。
外国人登録が必要のない外国人
①仮上陸の許可及び特別上陸の許可を受けた外国人(外国人登録法第2条)
②日本国籍をも有する外国人(外国人登録法第2条)
③「外交」または「公用」の在留資格を与えられている外国人
④合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(日米地位協定第9条第2項)
⑤入国した日から90日以内に出国する外国人(外国人登録法第3条)
⑥日本で外国人となったが60日以内に出国する外国人(外国人登録法第3条)
⑦再入国の許可の交付を受けて出国した外国人が、その再入国許可により入国できる期間内に再び入国した場合(外国人登録法第3条)
⑧法務大臣が交付した難民旅行証明書の交付を受けて出国した外国人が、難民旅行証明書により入国できる期間内に再び入国した場合(外国人登録法第3条)
外国人登録が必要な外国人
①入国した日から90日を超えて滞在する外国人(外国人登録法第3条)
②日本で外国人となった者で60日を超えて滞在する外国人(外国人登録法第3条)
外国人の在留資格が90日間以内の「短期滞在」の場合
①外国人の希望があれば登録できる。(外国人登録法第3条)
以上のように分類することができる。
因みに2010年「短期滞在」での外国人登録者数は、次のようになっている。
全国(短期滞在)総数 29,093 名
その内訳は 観光 17,046 名
商用 1,270 名
文化芸術活動 344 名
家族訪問 8,219 名
その他 2,214 名
内沖縄県内の短期滞在者は、108 名である。
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「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
メールかFAXでお願い致します。
沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
TEL : 080-3222-8985
FAX : 050-3488-8680
E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp

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仕事は遅く、報酬は高いが、
分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。
難しい仕事やご相談など大歓迎です。!
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Posted by Seijun Kina at 15:41│Comments(0)