改正入管法
2011年12月22日/ 入管関係、申請取次に関する業務関係
入管法、正式には「出入国管理及び難民認定法」という。
この入管法の「改正法」が、平成21年7月15日に公布された。
改正法においては、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直しなど、改正のポイント次のとおり。
1.在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入
2.特別永住者の方には特別永住者証明書の交付
3.研修・技能実習制度の見直し
4.在留資格「留学」と「就学」の一本化
5.入国者収容所等視察委員会の設置
6.拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化
7.在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例の設置
8.上陸拒否の特例の設置
9.乗員上陸の許可を受けた方は乗員手帳等の携帯・提示義務
10.不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等の設置
よって、1及び2の改正に伴い、外国人登録制度は廃止される。
前記1及び2以外については既に施行され、「1.在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入」及び「2.特別永住者の方には特別永住者証明書の交付」は、来年7月から施行されることとなる。
この入管法の「改正法」が、平成21年7月15日に公布された。
改正法においては、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直しなど、改正のポイント次のとおり。
1.在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入
2.特別永住者の方には特別永住者証明書の交付
3.研修・技能実習制度の見直し
4.在留資格「留学」と「就学」の一本化
5.入国者収容所等視察委員会の設置
6.拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化
7.在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例の設置
8.上陸拒否の特例の設置
9.乗員上陸の許可を受けた方は乗員手帳等の携帯・提示義務
10.不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等の設置
よって、1及び2の改正に伴い、外国人登録制度は廃止される。
前記1及び2以外については既に施行され、「1.在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入」及び「2.特別永住者の方には特別永住者証明書の交付」は、来年7月から施行されることとなる。
******************************************************************
「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
メールかFAXでお願い致します。
沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
TEL : 080-3222-8985
FAX : 050-3488-8680
E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp

******************************************************************
仕事は遅く、報酬は高いが、
分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。
難しい仕事やご相談など大歓迎です。!
分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。
難しい仕事やご相談など大歓迎です。!
「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
メールかFAXでお願い致します。
沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
TEL : 080-3222-8985
FAX : 050-3488-8680
E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp

******************************************************************
Posted by Seijun Kina at 20:30│Comments(0)