帰化と永住とは

2022年07月11日/ 入管関係、申請取次に関する業務関係

帰化と永住とは
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )

・審査請求代理、提出書類作成業務
 (特定行政書士)
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 (補償業務管理士)
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 (測量士)
・開発行為申請・赤土事業行為届出
 (測量士、土地区画整理士)
・会社・法人設立等業務
・産業廃棄物処理業手続き業務

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「帰化」と「永住」の違いを簡単に説明すると

①「帰化」は、外国人(外国籍の人)が日本国籍を取得して日本人になること。

②「永住者」は在留資格の一つ、日本での永住権を取得して、日本に永久に住むことのできる権利を得ること。

③「永住」の場合は、日本に住むことができる権利に過ぎないので、国籍はそのままです。

④帰化は「国籍法」、永住者は「入管法」に規定されています。

参考までに、沖縄県ではこのようなハンドブックも出しています。

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/heiwadanjo/danjo/documents/zenntaiban.pdf


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Posted by Seijun Kina at 10:28│Comments(0)
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