帰化と永住とは
2022年07月11日/ 入管関係、申請取次に関する業務関係

喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )
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「帰化」と「永住」の違いを簡単に説明すると
①「帰化」は、外国人(外国籍の人)が日本国籍を取得して日本人になること。
②「永住者」は在留資格の一つ、日本での永住権を取得して、日本に永久に住むことのできる権利を得ること。
③「永住」の場合は、日本に住むことができる権利に過ぎないので、国籍はそのままです。
④帰化は「国籍法」、永住者は「入管法」に規定されています。
参考までに、沖縄県ではこのようなハンドブックも出しています。
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/heiwadanjo/danjo/documents/zenntaiban.pdf
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「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
メールかFAXでお願い致します。
沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
TEL : 098-974-3290
携帯 : 080-1222-9533
E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp

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仕事は遅く、報酬は高いが、
分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。
公正証書遺言のご相談など大歓迎です。!
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Posted by Seijun Kina at 10:28│Comments(0)