「民泊新法」は「ヤミ民泊」の解決策となるか?
2017年09月29日/ 旅館業、民泊業に関する業務
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )
( 特 定 行 政 書 士 )
・旅館業、民泊の手続き業務
・審査請求代理、提出書類作成業務
・公共事業建物等補償業務
・土地区画整理事業手続き業務
・開発行為許可申請業務
・情報公開請求の手続き業務
・産業廃棄物処理業手続き業務
・相続、遺産分割協議書等作成業務
・各事業の企画書作成業務
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またまた、ヤミ民泊運営容疑で書類送検
概要はこうだ!
マンションの一室などに外国人観光客を宿泊させる「民泊」を無許可で営んだとして、大阪府警生活経済課などは26日、旅館業法違反(無許可営業)容疑で、大阪市中央区の観光事業会社の役員の男(39)=同区瓦町=ら2人と、法人としての同社を書類送検した。
ともに容疑を認め、「違法と分かっていたが、指導はあっても警察の捜査はないと思っていた」と話しているという。
(時事ドットコムニュースより)
民泊を行うには、旅館業法の許可が必要である、
きちんと手続きさをこなっていれば問題はないのだが、何らかの事情によりそれができなかったのだろうと推察される。
一級建築士で民泊アドバイザーの賀川健二氏は、
「ヤミ民泊」は、社会的問題となっている。その問題は、「住宅宿泊事業法(民泊新報)」が施行されても解決するとは考えづらい。
と述べている。

Posted by Seijun Kina at 08:07│Comments(0)