民泊開業の注意事項

2017年09月21日/ 旅館業、民泊業に関する業務

民泊開業の注意事項
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )

・旅館業、民泊の手続き業務
・審査請求代理、提出書類作成業務
・公共事業建物等補償業務  
・土地区画整理事業手続き業務
・開発行為許可申請業務
・情報公開請求の手続き業務
・産業廃棄物処理業手続き業務
・相続、遺産分割協議書等作成業務
・各事業の企画書作成業務 

民泊開業の注意事項

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 民泊について(沖縄県のHPより)

 インターネットの仲介サイトを通じて宿泊者を募集し、空き屋や共同住宅の空き室等の一般住宅を用い、宿泊料を受けて宿泊施設を営む、いわゆる「民泊」が近年広がりをみせています。

 宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業として定義され、民泊も旅館業に該当しますので、旅館業法第3条の許可を受ける必要があります。


 旅館業法に関するQ&Aについては、以下のリンク先をご参照ください。
 http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/eisei_suido/minpaku.html


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仕事は遅く、報酬は高いが、

分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。

旅館業及び民泊に関するご相談など大歓迎です。! 

 「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
”メール” か ”TEL” でお願い致します。
   沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
 TEL : 070-5277-8985
      E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp


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Posted by Seijun Kina at 11:53│Comments(0)
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