「オオゴマダラ」と友人たち

2022年07月12日 / よもやま話

喜納(清淳)行政書士事務所
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 (特定行政書士)
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 (補償業務管理士)
・農地転用・道路位置指定業務
 (測量士)
・開発行為申請・赤土事業行為届出
 (測量士、土地区画整理士)
・会社・法人設立等業務
・産業廃棄物処理業手続き業務

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 高校時代の友人が、趣味で「オオゴマダラ」を育てていることを、「コザ高等学校23期・理数科クラス会202X年開催準備委員会」のブログで知る。

 「うるま市の蝶」として制定されている。

 以前は我が家の近くでも見られたような記憶があるが、最近はまるでない。


「マダラチョウ科:日本最大の蝶といわれ、大きな羽をゆったり羽ばたかせながら、ふわふわと優雅に飛ぶ。また、金色に輝く蛹も有名である。」

http://classreunion2008.blog77.fc2.com/blog-entry-908.html


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   沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
 TEL : 098-974-3290
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帰化と永住とは

2022年07月11日 / 入管関係、申請取次に関する業務関係

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「帰化」と「永住」の違いを簡単に説明すると

①「帰化」は、外国人(外国籍の人)が日本国籍を取得して日本人になること。

②「永住者」は在留資格の一つ、日本での永住権を取得して、日本に永久に住むことのできる権利を得ること。

③「永住」の場合は、日本に住むことができる権利に過ぎないので、国籍はそのままです。

④帰化は「国籍法」、永住者は「入管法」に規定されています。

参考までに、沖縄県ではこのようなハンドブックも出しています。

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/heiwadanjo/danjo/documents/zenntaiban.pdf


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遺言は大切な人に残せる最後の贈り物

2022年07月07日 / 相続・遺言に関する業務関係

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 「遺言は大切な人に残せる最後の贈り物」


 ぜひご覧ください。


 ご相談お待ちいたしております。
 



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廃校になった「桃原小学校4期生」同期会 その2

2022年07月03日 / よもやま話

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 琉舞のできる方は、同級生に披露


 何もできない方たちは、見て楽しんでいる。


 踊れる方が羨ましくもある。





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廃校になった「桃原小学校4期生」同期会

2022年07月02日 / よもやま話

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 廃校になった「桃原小学校4期生同期会」を2019年に開催したときの様子。

 中学校や高等学校、大学とは違い、離島という環境だったせいか、身近な親しみのあるメンバーだ。


 もう一度はできるかな~~
 
 みんな元気でいるかな~~

 近くにいるはずだが、逢う機会がないな~~





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完成した 「農用地区域変更申出書」

2022年06月30日 / 農地法等関係

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 依頼された「農用地区域変更申出書」が出来上がり製本し、提出した。


 理由書、図面、関連資料合わせて50ページ余。


 特に重要な点は、理由書と事業計画、時間をかけて作成したつもりだ。


 既に二件目の事案に着手しているが、他の業務が完全にストップ状況にある。


 結果が出るまで時間を要するが、果報は寝て待つのみ!









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先輩と陸上部忘年会写真

2022年06月27日 / よもやま話

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 ほぼ30年ぶりに、大学時代の先輩であり、また陸上部の先輩でもある国吉さんに逢い、昼食を共にした。

 陸上部当時の忘年会の写真を持っていたので、思い出話は尽きなかったが、その写真の事は全然覚えてなかった。

 先輩は800mの県内トップクラスだったが、最近足を悪くし手術したとのこと、趣味の釣りを楽しんでいると話していた。

 時間に制約があって、また逢う約束をして別れた。

 (当時の陸上部のメンバーには、沖縄記録保持者や県内トップクラスの部員が沢山いた。その中で私の位置は部員の末席だった。)






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和宇慶文夫氏 と デイゴホテル、デイゴ・1000円ステーキ

2022年06月25日 / よもやま話

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 「デイゴホテル」には、同級生の和宇慶文夫氏の版画が至るところに掲示されている。


 フロントで聞いたら、各部屋も全て和宇慶氏の版画を飾ってあるとのこと。


 週末には「デイゴ・1000円ステーキ」をいただきながら、和宇慶文夫氏の版画を見るのが楽しみだ。












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デイゴ・1000円ステーキ

2022年06月24日 / 今、話題の話

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沖縄市の「デイゴホテル」

「デイゴ1000円ステーキ」

毎週、いただいてます!

明日もお邪魔し〜〜す。









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農用地変更申出について

2022年06月23日 / 農地法等関係

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 うるま市内で農用地に住宅やアパート、農用地の有効活用を計画しておられる方は、農用地の変更が必要です。


 変更申出の期限は8月31日迄です。


 農用地変更申出書の作成をお手伝いします。お気軽にご相談下さい。


 うるま市では、現在地域説明会を開催しています。 







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農用地区域変更申出書の作成

2022年04月04日 / 農地法等関係

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 「農用地区域変更申出書」の作成の件で業務依頼があった。


 現場確認の上、内容について伺ってみると

・変更予定土地の所有者が死亡、相続未完了

・面積が3000㎡を超える。

土地改良完了区域

ということが分かった。


 農用地区域の変更申請を経験した方は分かると思うが、是非ということで引き受ける羽目に、変更できるかどうかは確信がない。


 先ずは事業計画を検討しているが、その事業計画について相続人の了解が得られるか、また関連法手続きの調整について依頼人がどのように考えているか、必要経費の捻出は可能か、など課題点を抽出し、依頼人に説明することから始める。

 提出期限は、8月末に変更になった。



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うるま市「農用地区域変更申出書」の受付期間延長について

2022年03月30日 / 農地法等関係

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 うるま市の「農用地区域変更申出書の受付期間」が延長になりました。

【令和4年3月31日】 → 【令和4年8月31日まで】


 「農用地区域変更申出書」の作成について疑問点などのご相談を承っています。

 ご連絡をお願いします。


農用地区域変更申出書の受付期間延長に関するお知らせ【令和4年8月31日まで】

https://www.city.uruma.lg.jp/sangyou/148/25191



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e-GOV法令検索

2022年03月24日 / 業務に役立つ話

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 法令の関連条項を調べる場合には、「e-GOV法令検索」が便利だ。


 例えば「建築基準法」で「第四十三条」関連を検索してみると、法令の中に20カ所あることが分かり、当該箇所はマークされる。

 同じように「建築基準法施行令」で「法第四十三条」で検索すると5カ所、「建築基準法施行規則」では13カ所で、また地方自治体の条例なども検索可能で、その関連条項を確認すれば解釈の見落としは避けられる。


 また、他の法律との関連個所も検索できる。

 例えば「建築基準法」と「土地収用法」との関連を検索してみると、3カ所がヒットし、その部分を確認すれば関連内容が把握できる。


 このように「e-GOV法令検索」は、工夫すれば色々な面での活用ができる便利なツールだ。

 「街の法律家」は、法令を熟知することから始めなければならないと考えている。






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敷地と道路

2022年03月23日 / 業務に役立つ話

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 以前、知人の住宅建築の際、建築敷地の件で相談を受けた。

 建築予定の敷地は、一般的に「旗竿敷地」と言われている形状で袋地部分が長い。

 建築基準法の「敷地と道路」の関係は、第43条に規定されている。
 
 (敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。


 法第43条には、敷地の形状や袋地部分の長さについては規定されてないので、問題はないと判断した。


 ところが建築確認申請前に建築士が行政担当課に相談に行ったら、延長が長いので4メートルの敷地幅が必要との指導を受けたとのことだった。

 建築士に依頼してその根拠を聞いてきてほしい旨話したら、担当者同士の申し合わせ文書の写しが届いた。


 そこで担当課の職員を現地に呼んでの打ち合わせと4メートルの根拠資料をお願いしたが、前述の文書しかなかった。

建築基準法に規定されてない事項については、住民の負担を強いることから少なくとも条例で定めるべきであること。

・申し合わせ文書は行政指導でしかないこと

・そのことで建築基準法第6条第1項の確認済証の交付が受けられない場合は、申請人を指導して建築審査会に審査請求する旨

を伝え、法的検討をお願いする。


 結果、法的検討をし理解できたのか、又は建築審査会への審査請求を避けたかったのか、無事建築確認済証が交付され着手できた。









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道路位置指定基準

2022年03月21日 / 業務に役立つ話

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 某市の「道路位置指定基準」を見てみると、次のような法に抵触する恐れのある内容の規定がある。

1.申請代理人及び図面作成者

 基準によると

「申請代理者及び図面作成者は、建築士、測量士(測量士補不可)又は土地家屋調査士のいずれかの有資格者とし、資格を明記すること。なお、申請代理者及び図面作成者は同一の者でなければならない。」

となっている。問題点は

①行政書士の業務なのに申請代理人等に入ってない。

②測量士又は土地家屋調査士は、図面作成は可能と考えるが、官公署に提出する書類の作成と申請代理人になれない


 その理由は、行政書士法第19条に抵触する。なお建築士は、建築設計に付随する場合は可能と考える。

 (業務の制限)
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
 
 (業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類・・・・その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。


2.「位置指定道路」に接続する道路の延長等

 基準によると

「道路管理者は、指定道路に接する敷地の所有者又は借地人等から当該指定道路を利用して建築行為又は道路の延長を行いたい旨の申し入れがあった場合は、これを拒否してはならない。

 「平成12年1月27日最高裁判決」に照らし合わせてみると

①指定道路に接する土地の所有者がその土地を利用していない場合

②指定道路を延長する場合

③①又は②の申し入れがあった場合、道路管理者はこれを拒否してはならない。

とある。
 
 これらの土地の所有者は、指定道路を自動車で通行することについて日常生活上不可欠の利益を有しているとはいえず、敷地所有者に対して人格権的権利に基づきこれらの行為を拒否できないとは思えない。


 以上のように当該基準は検討を要すると考えるが如何か。


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「みなし道路」及び「道路位置指定」に関する判例

2022年03月20日 / 業務に役立つ話

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・会社・法人設立等業務
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「2項道路(みなし道路)」及び「道路位置指定」についての判例2例をみてみよう。


★平成12年1月27日最高裁判決

①いわゆるみなし道路の通行妨害と妨害排除請求権

敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。

②いわゆるみなし道路に接する土地の所有者から右道路の敷地所有者に対する同人により右道路内に設置された金属製ポールの撤去請求が認められないとされた事例

建築基準法42条2項の規定による指定を受け現実に開設されている道路にその敷地所有者が自動車の通行の妨げとなる金属製ポールを設置した場合において、

①右道路が専ら徒歩又は二輪車による通行に供されてきた未舗装のものであり、

②右道路に接する土地の所有者は、同土地を利用しておらず

③賃貸駐車場として利用する目的で右ポールの撤去を求めているにすぎないなど判示の事実関係の下においては、

同土地の所有者は、右道路を自動車で通行することについて日常生活上不可欠の利益を有しているとはいえず、敷地所有者に対して人格権的権利に基づき右ポールの撤去を求めることはできない。


★平成9年12月18日最高裁判決

①いわゆる位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権

建築基準法42条1項5号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、

①右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、

②敷地所有者が右通行を受忍することによって

通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り

敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。


建築基準法の規定で「道路」扱いされていても、通行権があるとは限らない。

特に、自らは何の負担もしていないのに、人の土地を通って公道に出ているような土地は要注意である。

その他の事例もあるので、状況に合わせて参考することが大切だ。



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Posted by Seijun Kina at 09:58Comments(0)

2項道路と通行権

2022年03月18日 / 業務に役立つ話

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 民法における通行権の規定は、第210条、第211条、第212条及び第213条にあるが、建築基準法第42条第2項の「2項道路」の指定は、通行権をあたえるものではないとの解釈が一般的だ。

 私道が「2項道路」に指定されると、その所有者はその私道部分を道路として一般公衆に提供する義務を負う。(一般公衆の通行を禁じることができないとは、徒歩での通行を禁じることができないというだけであり、自動車、バイク、自転車での通行も禁じられないというものではない。)

 つまり、私道所有者は一般公衆の通行を禁じることが出来なくなる。


 しかし、「2項道路」としての指定は、所有者以外の誰かにその私道を通行する権利まで取得させるということまでは認めていない。


 ここで大事なことは、「二項道路」は、建築基準法上では「道路」とみなされて、これに接道義務を果たせば建築確認が得られるが、このことと通行権が認められるかは全く別問題だということである。


 前述のとおり建築基準法そのものには、4m未満の道を具体的に拡幅させる規定はなく、建替えの場合に建築物を後退させる義務はあっても、既存の垣根やブロック塀等を撤去したり、道路を築造したりする義務はない。

 したがって、私道所有者が通行を妨害したとしても他人の権利を侵害したことにはならないことになる。


 そのため、通行を妨害された側は非常に困難な立場に立たされることになる。


 自己の権利を侵害されたわけではないため裁判所に救済を求めることは出来ない。(通行妨害に対して裁判所に救済を求めるためには、訴える側が通行する権利を持っていることが必要。)

 そのため、通行を諦めるか、妨害を甘受しながら何とか通行したり、行政に対して妨害を止めさせるよう私道所有者を指導してくれと陳情するくらいしか対応策がないのが現実だ。

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2項道路と道路位置指定

2022年03月16日 / 業務に役立つ話

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 建築や建設業に関わった方は、「2項道路(にこうどうろ)」という言葉を聞いたことがあるでしょう。

 「2項道路」とは、建築基準法第42条第2項の規定により、「建築基準法上の道路」とみなされる道のことであり、接道要件に関する想定上の「みなし道路」である。
 
 「2項道路」に面した敷地に建築を行う場合は、原則としてその中心線から2m後退しなければならない。

 建築基準法そのものには、4m未満の道を具体的に拡幅させる規定はなく、建替えの場合に建築物を後退させる義務はあっても、既存の垣根やブロック塀等を撤去したり、道路を築造したりする義務はない。

 「2項道路」は私有地であるために「位置指定道路(建築基準法第42条1項5号)」と同じように、所有権に基づく問題が色々発生している現状がある。

(次は2項道路と通行権)


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Posted by Seijun Kina at 19:41Comments(0)

道路位置指定業務と土地家屋調査士

2022年03月14日 / 業務に役立つ話

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 「道路位置指定業務」について、土地家屋調査士等が申請代理人となっていることが散見されるが、法的に問題ないか検討してみる。

 土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3条(業務)に規定されている。

土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて
不動産の表示に関する登記申請手続
②①に必要な土地の調査又は測量
③①に必要な家屋の調査又は測量
④筆界特定手続き
⑤①~④に付随する業務

が主な業務であり、
土地又は家屋の一般的測量や調査及びこれらに関する申請手続はできない。

 土地又は家屋に関する一般的測量や調査は、測量士(測量事務所)や不動産鑑定士又は行政書士の業務分野となる。

具体的に「道路位置指定業務」を例に述べると

①道路位置指定申請書作成:行政書士又は建築士
②現況測量等:行政書士、建築士又は測量士
③土地測量:行政書士、不動産鑑定士又は測量士
分筆等表示登記:土地家屋調査士
⑤申請代理人:行政書士又は建築士

以上、④分筆等表示登記を除いては、全て行政書士が可能な業務である。


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Posted by Seijun Kina at 21:16Comments(0)

農地法と土地収用法

2022年03月13日 / 補償等に関する業務関係/ 農地法等関係

喜納(清淳)行政書士事務所
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 公共補償の業務に携わると農地法との関連は避けては通れない。

 その一般的な流れは

・道路等公共事業 →
・国・県等が農地の取得(農地法の免除規定) →
・所有者が代替地(農地)の要望 →
・国・県等が代替地(農地)あっせん →
・農地取得者と所有者が農地法第3条の許可申請 →
・許可後農地の取得

となる。詳細を記すると

農地法と土地収用法との関係がある農地法の条項は「第3条第1項、第4条第1項及び第6項並びに第5条第1項及び第2項」だけであり、土地収用起業者が農地を取得したり、転用したりする場合の手続き適用除外である。

逆に土地収用法に農地法が関係する条項は「第139条の2(生活再建のための措置)」のみであり、通常の土地の取得に包含されている。

いわゆる「土地等を提供して生活の基礎を失う者は、農地の取得のあつせんを起業者に申し出ることができる。」だけである。

また、代替地が農地の場合は、土地を提供した者と農地取得者が、農地法第3条の手続きをしなければならないことになる。

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