都市公園法の改正
2017年02月04日/ 業務に役立つ話
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )
( 特 定 行 政 書 士 )
・審査請求代理、提出書類作成業務
・公共事業建物等補償業務
・土地区画整理事業手続き業務
・開発行為許可申請業務
・道路位置指定等の手続き業務
・情報公開請求の手続き業務
・産業廃棄物処理業手続き業務
・相続、遺産分割協議書等作成業務
・任意後見人の手続き業務
・住宅防音事業の手続き業務
・各事業の企画書作成業務
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公園内に保育所ができるよう緩和策の法案、「都市公園法の改正」が、国会に提出される。
保育所問題に端を発しているが、元来、児童公園に併設されてもおかしくない施設である。
現役で土地区画整理事業を担当していた時、現在のみどり町に児童公園の有効活用を図るため、児童館との併設が望ましいと考え、児童公園の区域と面積を変更し、児童館を設置したことを思い出した。
なんと平成7年、21年も前の話である。
今頃かとの感が無きにしも非ずではあるが、待機児童解消になればとの期待もある。
Posted by Seijun Kina at 22:18│Comments(0)