都市公園法の改正

2017年02月04日/ 業務に役立つ話

都市公園法の改正
喜納(清淳)行政書士事務所
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都市公園法の改正

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  公園内に保育所ができるよう緩和策の法案、「都市公園法の改正」が、国会に提出される。

 保育所問題に端を発しているが、元来、児童公園に併設されてもおかしくない施設である。


 現役で土地区画整理事業を担当していた時、現在のみどり町に児童公園の有効活用を図るため、児童館との併設が望ましいと考え、児童公園の区域と面積を変更し、児童館を設置したことを思い出した。

 なんと平成7年、21年も前の話である。


 今頃かとの感が無きにしも非ずではあるが、待機児童解消になればとの期待もある。

都市公園法の改正



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Posted by Seijun Kina at 22:18│Comments(0)
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