改正行政不服審査法の施行

2016年03月31日/ 行政不服審査に関する業務

改正行政不服審査法の施行
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )

・審査請求代理、提出書類作成業務
・公共事業建物等補償業務  
・土地区画整理事業手続き業務
・開発行為許可申請業務
・道路位置指定等の手続き業務
・情報公開請求の手続き業務
・産業廃棄物処理業手続き業務
・相続、遺産分割協議書等作成業務
・任意後見人の手続き業務
・住宅防音事業の手続き業務
・各事業の企画書作成業務 

改正行政不服審査法の施行

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 改正行政不服審査法が4月1日から施行される。


 国や地方自治体が行った処分の取り消しや変更を求める行政不服審査制度が大きく変わる。


 抜本見直しの実施は、1962年の制度開始以来初めて。 

 
 有識者の第三者機関を設置するほか、処分から審査請求までの期間を長くして国民の救済機会を拡大する。


 審査請求の利便性も向上する。 これまでは、処分を受けてから「60日以内」に審査を請求しなければならなかったが、「3か月以内」に延長する。

改正行政不服審査法の施行


改正行政不服審査法の施行



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仕事は遅く、報酬は高いが、

分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。

審査請求に関するご相談など大歓迎です。! 

 「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
メールかFAXでお願い致します。
   沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
 TEL : 070-5277-8985
  FAX : 050-3488-8680
       E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp


改正行政不服審査法の施行

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Posted by Seijun Kina at 19:25│Comments(0)
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