農地法の農地とは?
2022年03月05日/ 農地法等関係

喜納(清淳)行政書士事務所
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土地利用における「農地」又は「非農地」の判断は、計画立案に大きな影響を及ぼす。
そこで「農地」について農地法、国の通達及び判例における考え方について検証してみる。
① 「農地」については、農地法第2条1項で定義され、「農地」とは「耕作の目的に供される土地」をいうとされている。
② つぎに「耕作」の意味は、国の通知によれば「『耕作』とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培すること」をいうとされ、現に人が肥料をやったり、耕したり、雑草を抜いたりして手間をかけて管理し、作物を栽培している土地は問題なく「農地」と考えられる。
③ では「休耕地」や「不耕作地」等はどうなるか
国の通知によれば、「『耕作の目的に供される土地』には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれる。」としている。
④ ある土地が「農地」であるか否かを判断する場合、その土地が現に人によって耕作中であり、作物が栽培されていることは必ずしも要件になっていないことに注意が必要である。
⑤ 現に耕作されていなくても、耕作しようと思えば人力のみ(小規模面積でなければ、今時、人力のみで耕作するとは考えられない。)で、あるいは耕耘機等の機械を入れることによって直ちに耕作が可能となる土地(耕耘機等の機械の搬入、肥培管理するための農道や通路が必要になるし、また袋地等の場合は隣接地主の同意等が必要になる。)は、農地であるといえる。
⑥ 農地法は、土地の客観的な現実状態を基準に「農地」と「非農地」とを区別しており、一般に現況主義と呼んでいる。
⑦ 「農地等に該当するかは、その土地の現況によって判断するのであって、土地の登記簿の地目によって判断してはならない。」としている。
以上述べた以外は「非農地」であり、「非農地証明願」の対象となるかどうかの判断ができるのではないかと考える。
(参考文献:「農地法の実務解説」 宮﨑直己著)
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Posted by Seijun Kina at 18:47│Comments(0)