遺言書をつくろう
2021年11月23日/ 相続・遺言に関する業務関係
喜納(清淳)行政書士事務所
( 特 定 行 政 書 士 )
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・旅館業、民泊の手続き業務
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・産業廃棄物処理業手続き業務
・各事業の企画書作成業務
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2021年4月に民法と不動産登記法が改正され、相続登記が義務化される法案が公布された。
義務化のスタートの目途は、2024年の4月からとされている。
今回の相続登記に関する法改正の大きなポイントは、以下の3点だ。
①相続登記の申請義務化(3年以内の施行)
②相続人申告登記の(仮称)の創設(3年以内の施行)
③所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけ(5年以内の施行)
「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。」となっている。
アップした写真に3種類のケース例があるが、無難なのは遺言書を作成しておくことだろう。

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「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
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沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
TEL : 098-974-3290
携帯 : 080-1222-9533
E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp

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仕事は遅く、報酬は高いが、
分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。
建物補償関係の業務のご相談など大歓迎です。!
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Posted by Seijun Kina at 10:59│Comments(0)