遺言書をつくろう

2021年11月23日/ 相続・遺言に関する業務関係

遺言書をつくろう
喜納(清淳)行政書士事務所
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 2021年4月に民法と不動産登記法が改正され、相続登記が義務化される法案が公布された。

 義務化のスタートの目途は、2024年の4月からとされている。

 今回の相続登記に関する法改正の大きなポイントは、以下の3点だ。

①相続登記の申請義務化(3年以内の施行)
②相続人申告登記の(仮称)の創設(3年以内の施行)
③所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけ(5年以内の施行)


 「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。」となっている。

 アップした写真に3種類のケース例があるが、無難なのは遺言書を作成しておくことだろう。

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Posted by Seijun Kina at 10:59│Comments(0)
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