外国人登録

Seijun Kina

2011年12月25日 08:37

 外国人登録は、日本において、市町村と特別区で作成される外国人の住民に関する記録であり、詳細は外国人登録法で規定されている。

 作成は、外国人本人の申請に基づいて行われる。
 各市区町村ごとに、その管内に居住する外国人の外国人登録原票が保管され、現住所の証明、人口の調査などに利用されている。
 日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人(無国籍者を含む)は、在日米軍将兵や外交官などの一部例外を除いてかならず登録する義務がある。
 
 なお、日本人(多重国籍者のうち日本国籍を持つ者も含まれる)は、住民基本台帳制度という別の制度で記録されている。

外国人登録法

 (目的)
第1条 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。

 (新規登録)
第3条 本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から90日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から60日以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては区。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。
 一 外国人登録申請書一通
 二 旅券
 三 写真二葉
2 前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第1項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を60日を限り延長することができる。
4 外国人は、第1項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。

の規定により、外国人登録をすることとなる。ただし、次の外国人は外国人登録の対象とはなっていないので、登録をする必要はない。

①仮上陸の許可及び特別上陸の許可を受けた外国人
②日本国籍をも有する外国人
③「外交」または「公用」の在留資格を与えられている外国人

 なお、再入国の許可又は法務大臣が交付した難民旅行証明書の交付を受けて出国した外国人が、その再入国許可又は難民旅行証明書により入国できる期間内に再び入国した場合は、新規登録の申請を行う必要はない。


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