2011年12月25日 08:37
外国人登録法
(目的)
第1条 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。
(新規登録)
第3条 本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から90日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から60日以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては区。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。
一 外国人登録申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
2 前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第1項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を60日を限り延長することができる。
4 外国人は、第1項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。