2項道路と道路位置指定
喜納(清淳)行政書士事務所
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建築や建設業に関わった方は、「2項道路(にこうどうろ)」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
「2項道路」とは、建築基準法第42条第2項の規定により、「建築基準法上の道路」とみなされる道のことであり、接道要件に関する想定上の「みなし道路」である。
「2項道路」に面した敷地に建築を行う場合は、原則としてその中心線から2m後退しなければならない。
建築基準法そのものには、4m未満の道を具体的に拡幅させる規定はなく、建替えの場合に建築物を後退させる義務はあっても、既存の垣根やブロック塀等を撤去したり、道路を築造したりする義務はない。
「2項道路」は私有地であるために「位置指定道路(建築基準法第42条1項5号)」と同じように、所有権に基づく問題が色々発生している現状がある。
(次は2項道路と通行権)
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