中頭支部の活動状況
2012年02月01日 / 沖縄県行政書士会中頭支部の紹介
中頭支部の平成23年度事業で特筆すべきは、「相続関係実務研修会」ではないだろうか。
会員から要望が多数あったことと支部相談役の丑番清一先生の発案により、この研修会を企画立案・実施している。
今日まで既に5回目が終了し、多くの支部会員や他支部会員が参加、研修内容等に好評を博している。
さて、今回の研修会の特長について述べると、これまで行ってきた単発的な研修会ではなく、相続業務に特化し、相続の開始から遺産分割協議書の作成、相続税、遺産分割調停・審判など業務範囲を6回に分け、より実務に即した研修を行っていること。
また、研修会の方法もラウンドテーブルでのディスカッション方式に変えたこと。
そして、講師については支部会員の中から選任し、配布する資料等の準備や研修会がディスカッション方式であるので予め想定問答等を検討して頂いた。
初めての試みにも拘らず、これまで参加頂いた会員等は87名で、会を重ねるごとに増えてきている。
最後となる第6回目の研修会は、「相続登記」について行う予定であり、既に講師との調整や会場の確保、研修会費用等、着々と準備を進めている。
多くの支部会員、そして他支部会員の参加と、この研修会が日常の行政書士業務の一助となることを期待して止まない。

会員から要望が多数あったことと支部相談役の丑番清一先生の発案により、この研修会を企画立案・実施している。
今日まで既に5回目が終了し、多くの支部会員や他支部会員が参加、研修内容等に好評を博している。
さて、今回の研修会の特長について述べると、これまで行ってきた単発的な研修会ではなく、相続業務に特化し、相続の開始から遺産分割協議書の作成、相続税、遺産分割調停・審判など業務範囲を6回に分け、より実務に即した研修を行っていること。
また、研修会の方法もラウンドテーブルでのディスカッション方式に変えたこと。
そして、講師については支部会員の中から選任し、配布する資料等の準備や研修会がディスカッション方式であるので予め想定問答等を検討して頂いた。
初めての試みにも拘らず、これまで参加頂いた会員等は87名で、会を重ねるごとに増えてきている。
最後となる第6回目の研修会は、「相続登記」について行う予定であり、既に講師との調整や会場の確保、研修会費用等、着々と準備を進めている。
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「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
メールかFAXでお願い致します。
沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
TEL : 080-3222-8985
FAX : 050-3488-8680
E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp

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仕事は遅く、報酬は高いが、
分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。
難しい仕事やご相談など大歓迎です。!
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補償業務管理士の資格取得方法
2012年01月06日 / 補償等に関する業務関係
補償業務管理士の資格を取得する方法は、受験者の学歴、経歴及び取得資格により、コースⅠ、コースⅡそしてコースⅢに分かれている。
各コースごとに研修を受講した後に検定試験(筆記)を受験、合格後に検定試験(口述)を受験、そして合格して資格を取得することになる。
因みに「コースⅠ」による資格取得方法について記すると
①研修の受講資格が、資格を取得しようとする部門の業務について4年以上従事した者
②共通科目の研修受講(4日間 福岡にて)
③専門科目の研修受講(4日間 東京にて)
④共通科目及び専門科目の検定試験(筆記)
⑤合格発表後、共通科目及び専門科目の検定試験(口述)
⑥合格後、登録台帳へ登録後、補償業務管理士となる
なお、「コースⅡ」よる資格取得の場合は、取得部門ごとに取得資格が規定されており、因みに不動産鑑定士等は、土地評価部門及び営業補償・特殊補償部門の専門科目の研修及び検定試験は免除となっている。
「補償業務管理士の資格取得まで」のフローチャートを示すと次のようになる。

各コースごとに研修を受講した後に検定試験(筆記)を受験、合格後に検定試験(口述)を受験、そして合格して資格を取得することになる。
因みに「コースⅠ」による資格取得方法について記すると
①研修の受講資格が、資格を取得しようとする部門の業務について4年以上従事した者
②共通科目の研修受講(4日間 福岡にて)
③専門科目の研修受講(4日間 東京にて)
④共通科目及び専門科目の検定試験(筆記)
⑤合格発表後、共通科目及び専門科目の検定試験(口述)
⑥合格後、登録台帳へ登録後、補償業務管理士となる
なお、「コースⅡ」よる資格取得の場合は、取得部門ごとに取得資格が規定されており、因みに不動産鑑定士等は、土地評価部門及び営業補償・特殊補償部門の専門科目の研修及び検定試験は免除となっている。
「補償業務管理士の資格取得まで」のフローチャートを示すと次のようになる。

JCC HPより
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外国人登録のフローチャート
2011年12月25日 / 入管関係、申請取次に関する業務関係
外国人登録のフローチャート

入局管理局HPより
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外国人登録が必要な外国人、不要な外国人等
2011年12月25日 / 入管関係、申請取次に関する業務関係
これまで述べたことをまとめると、次のようになる。
外国人登録が必要のない外国人
①仮上陸の許可及び特別上陸の許可を受けた外国人(外国人登録法第2条)
②日本国籍をも有する外国人(外国人登録法第2条)
③「外交」または「公用」の在留資格を与えられている外国人
④合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(日米地位協定第9条第2項)
⑤入国した日から90日以内に出国する外国人(外国人登録法第3条)
⑥日本で外国人となったが60日以内に出国する外国人(外国人登録法第3条)
⑦再入国の許可の交付を受けて出国した外国人が、その再入国許可により入国できる期間内に再び入国した場合(外国人登録法第3条)
⑧法務大臣が交付した難民旅行証明書の交付を受けて出国した外国人が、難民旅行証明書により入国できる期間内に再び入国した場合(外国人登録法第3条)
外国人登録が必要な外国人
①入国した日から90日を超えて滞在する外国人(外国人登録法第3条)
②日本で外国人となった者で60日を超えて滞在する外国人(外国人登録法第3条)
外国人の在留資格が90日間以内の「短期滞在」の場合
①外国人の希望があれば登録できる。(外国人登録法第3条)
以上のように分類することができる。
因みに2010年「短期滞在」での外国人登録者数は、次のようになっている。
全国(短期滞在)総数 29,093 名
その内訳は 観光 17,046 名
商用 1,270 名
文化芸術活動 344 名
家族訪問 8,219 名
その他 2,214 名
内沖縄県内の短期滞在者は、108 名である。
外国人登録が必要のない外国人
①仮上陸の許可及び特別上陸の許可を受けた外国人(外国人登録法第2条)
②日本国籍をも有する外国人(外国人登録法第2条)
③「外交」または「公用」の在留資格を与えられている外国人
④合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(日米地位協定第9条第2項)
⑤入国した日から90日以内に出国する外国人(外国人登録法第3条)
⑥日本で外国人となったが60日以内に出国する外国人(外国人登録法第3条)
⑦再入国の許可の交付を受けて出国した外国人が、その再入国許可により入国できる期間内に再び入国した場合(外国人登録法第3条)
⑧法務大臣が交付した難民旅行証明書の交付を受けて出国した外国人が、難民旅行証明書により入国できる期間内に再び入国した場合(外国人登録法第3条)
外国人登録が必要な外国人
①入国した日から90日を超えて滞在する外国人(外国人登録法第3条)
②日本で外国人となった者で60日を超えて滞在する外国人(外国人登録法第3条)
外国人の在留資格が90日間以内の「短期滞在」の場合
①外国人の希望があれば登録できる。(外国人登録法第3条)
以上のように分類することができる。
因みに2010年「短期滞在」での外国人登録者数は、次のようになっている。
全国(短期滞在)総数 29,093 名
その内訳は 観光 17,046 名
商用 1,270 名
文化芸術活動 344 名
家族訪問 8,219 名
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内沖縄県内の短期滞在者は、108 名である。
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外国人登録
2011年12月25日 / 入管関係、申請取次に関する業務関係
外国人登録は、日本において、市町村と特別区で作成される外国人の住民に関する記録であり、詳細は外国人登録法で規定されている。
作成は、外国人本人の申請に基づいて行われる。
各市区町村ごとに、その管内に居住する外国人の外国人登録原票が保管され、現住所の証明、人口の調査などに利用されている。
日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人(無国籍者を含む)は、在日米軍将兵や外交官などの一部例外を除いてかならず登録する義務がある。
なお、日本人(多重国籍者のうち日本国籍を持つ者も含まれる)は、住民基本台帳制度という別の制度で記録されている。
の規定により、外国人登録をすることとなる。ただし、次の外国人は外国人登録の対象とはなっていないので、登録をする必要はない。
①仮上陸の許可及び特別上陸の許可を受けた外国人
②日本国籍をも有する外国人
③「外交」または「公用」の在留資格を与えられている外国人
なお、再入国の許可又は法務大臣が交付した難民旅行証明書の交付を受けて出国した外国人が、その再入国許可又は難民旅行証明書により入国できる期間内に再び入国した場合は、新規登録の申請を行う必要はない。
作成は、外国人本人の申請に基づいて行われる。
各市区町村ごとに、その管内に居住する外国人の外国人登録原票が保管され、現住所の証明、人口の調査などに利用されている。
日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人(無国籍者を含む)は、在日米軍将兵や外交官などの一部例外を除いてかならず登録する義務がある。
なお、日本人(多重国籍者のうち日本国籍を持つ者も含まれる)は、住民基本台帳制度という別の制度で記録されている。
外国人登録法
(目的)
第1条 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。
(新規登録)
第3条 本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から90日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から60日以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては区。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。
一 外国人登録申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
2 前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第1項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を60日を限り延長することができる。
4 外国人は、第1項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。
の規定により、外国人登録をすることとなる。ただし、次の外国人は外国人登録の対象とはなっていないので、登録をする必要はない。
①仮上陸の許可及び特別上陸の許可を受けた外国人
②日本国籍をも有する外国人
③「外交」または「公用」の在留資格を与えられている外国人
なお、再入国の許可又は法務大臣が交付した難民旅行証明書の交付を受けて出国した外国人が、その再入国許可又は難民旅行証明書により入国できる期間内に再び入国した場合は、新規登録の申請を行う必要はない。
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外国人の印鑑登録
2011年12月24日 / 入管関係、申請取次に関する業務関係
不動産の登記や遺産分割協議書等に押印する印鑑は、実印を使用し、印鑑登録証明書(以下、実務に合わせて「印鑑証明書」という。)を添付する。
さて、印鑑証明書とは何か? また外国人でも印鑑登録が可能かを考えてみよう。
印鑑登録とは、印鑑により個人及び法人を証明する制度のことをいう。
個人の印鑑登録は、市町村の「自治事務」であり、その取り扱いは各自治体の「印鑑条例」によるため、個人の印鑑登録の事務取扱いに関しては、1974年に自治省から各都道府県あてに通知が出され、以後各市町村ではこの通知にならって取り扱っている。
ここでいう「自治事務(じちじむ)」とは、地方自治法に定める地方公共団体の事務区分の一つ。
地方公共団体の事務のうち、法定受託事務以外のものをいい(地方自治法第2条8項)、法律及び政令に基づかずに任意で行うもの(条例に基づくものを含む)のこと。例として、印鑑登録、公共施設の管理などがある。
印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型、一部市町村で手帳型もあり)を印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)という。
それでは、「うるま市印鑑条例」により、印鑑登録の資格は次のようになっている。
と規定され、よって外国人登録原票に登録されている者は、印鑑登録をすることができることになる。
さて、印鑑証明書とは何か? また外国人でも印鑑登録が可能かを考えてみよう。
印鑑登録とは、印鑑により個人及び法人を証明する制度のことをいう。
個人の印鑑登録は、市町村の「自治事務」であり、その取り扱いは各自治体の「印鑑条例」によるため、個人の印鑑登録の事務取扱いに関しては、1974年に自治省から各都道府県あてに通知が出され、以後各市町村ではこの通知にならって取り扱っている。
ここでいう「自治事務(じちじむ)」とは、地方自治法に定める地方公共団体の事務区分の一つ。
地方公共団体の事務のうち、法定受託事務以外のものをいい(地方自治法第2条8項)、法律及び政令に基づかずに任意で行うもの(条例に基づくものを含む)のこと。例として、印鑑登録、公共施設の管理などがある。
印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型、一部市町村で手帳型もあり)を印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)という。
それでは、「うるま市印鑑条例」により、印鑑登録の資格は次のようになっている。
うるま市印鑑条例
(登録の資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び成年被後見人は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されている者
と規定され、よって外国人登録原票に登録されている者は、印鑑登録をすることができることになる。
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改正入管法
2011年12月22日 / 入管関係、申請取次に関する業務関係
入管法、正式には「出入国管理及び難民認定法」という。
この入管法の「改正法」が、平成21年7月15日に公布された。
改正法においては、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直しなど、改正のポイント次のとおり。
1.在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入
2.特別永住者の方には特別永住者証明書の交付
3.研修・技能実習制度の見直し
4.在留資格「留学」と「就学」の一本化
5.入国者収容所等視察委員会の設置
6.拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化
7.在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例の設置
8.上陸拒否の特例の設置
9.乗員上陸の許可を受けた方は乗員手帳等の携帯・提示義務
10.不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等の設置
よって、1及び2の改正に伴い、外国人登録制度は廃止される。
前記1及び2以外については既に施行され、「1.在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入」及び「2.特別永住者の方には特別永住者証明書の交付」は、来年7月から施行されることとなる。
この入管法の「改正法」が、平成21年7月15日に公布された。
改正法においては、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直しなど、改正のポイント次のとおり。
1.在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入
2.特別永住者の方には特別永住者証明書の交付
3.研修・技能実習制度の見直し
4.在留資格「留学」と「就学」の一本化
5.入国者収容所等視察委員会の設置
6.拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化
7.在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例の設置
8.上陸拒否の特例の設置
9.乗員上陸の許可を受けた方は乗員手帳等の携帯・提示義務
10.不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等の設置
よって、1及び2の改正に伴い、外国人登録制度は廃止される。
前記1及び2以外については既に施行され、「1.在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入」及び「2.特別永住者の方には特別永住者証明書の交付」は、来年7月から施行されることとなる。
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土地等の権利者が不明の場合の手続
2011年12月21日 / 補償等に関する業務関係
用地取得等の場合、権利者が不明な例として
①係争中のため権利者が不明
②登記名義人が戸籍上生存しているが、住民票又は戸籍の附票で所在が確認できない
④外国に転出したことまでは確認されているが領事館等に照会しても現在の生死及び所在が確認できない
④登記名義人が死亡しているが戸籍上相続人となる者がいないので、相続人の存否が不明等
が考えられる。
②、③及び④の場合には財産管理人を選定し、その者から取得する方法及び遺産分割協議をする方法が用いられる。
ここでは財産管理人から取得する方法について説明する。
財産管理人の選任
財産管理人には、不在者の財産管理のために、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人(民法第25条)と、相続人の不存在のため法人(相続財産法人という。)となった相続財産の管理、清算等を行うため、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が選任した相続財産管理人(民法第951条、第952条、第953条)の2種類があり、いずれも法定代理人である。
不在者とは、従来の住所又は居所を去って、相当の期間帰来する見込みのない者をいい、生存していることが明らかな場合と、生死が不明な場合とがある。
なお、一定期間以上長期にわたり生死不明でも、失踪宣告を受けない者はあくまでも不在者にすぎないので、財産管理人を立てることができる。
相続人の不存在とは、相続人の存否が不確定な状態、すなわち相続人となる者がいるかいないかが不分明であることが必要である。
財産管理人の代理権は、原則として管理行為(保存・利用・改良)に限定されるので、土地の売却、権利放棄等の処分行為については、別途家庭裁判所の許可を受けることになる(民法第28条、第103条)。
すべての公共事業者が申立人として適格性を有する利害関係人たる資格があるとすることには、その定義からみて疑義があるが、裁判所は、実務のうえで国又は国とみなされる機関は、利害関係人たる資格を有するとしてその申立てを受理している。
審判に当たる裁判所は、不在者の最後の住所地の家庭裁判所の管轄であり、相続に関する審判事件は、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所の管轄となる(家事審判規則第31条、第99条)。
①係争中のため権利者が不明
②登記名義人が戸籍上生存しているが、住民票又は戸籍の附票で所在が確認できない
④外国に転出したことまでは確認されているが領事館等に照会しても現在の生死及び所在が確認できない
④登記名義人が死亡しているが戸籍上相続人となる者がいないので、相続人の存否が不明等
が考えられる。
②、③及び④の場合には財産管理人を選定し、その者から取得する方法及び遺産分割協議をする方法が用いられる。
ここでは財産管理人から取得する方法について説明する。
財産管理人の選任
財産管理人には、不在者の財産管理のために、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人(民法第25条)と、相続人の不存在のため法人(相続財産法人という。)となった相続財産の管理、清算等を行うため、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が選任した相続財産管理人(民法第951条、第952条、第953条)の2種類があり、いずれも法定代理人である。
不在者とは、従来の住所又は居所を去って、相当の期間帰来する見込みのない者をいい、生存していることが明らかな場合と、生死が不明な場合とがある。
なお、一定期間以上長期にわたり生死不明でも、失踪宣告を受けない者はあくまでも不在者にすぎないので、財産管理人を立てることができる。
相続人の不存在とは、相続人の存否が不確定な状態、すなわち相続人となる者がいるかいないかが不分明であることが必要である。
財産管理人の代理権は、原則として管理行為(保存・利用・改良)に限定されるので、土地の売却、権利放棄等の処分行為については、別途家庭裁判所の許可を受けることになる(民法第28条、第103条)。
すべての公共事業者が申立人として適格性を有する利害関係人たる資格があるとすることには、その定義からみて疑義があるが、裁判所は、実務のうえで国又は国とみなされる機関は、利害関係人たる資格を有するとしてその申立てを受理している。
審判に当たる裁判所は、不在者の最後の住所地の家庭裁判所の管轄であり、相続に関する審判事件は、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所の管轄となる(家事審判規則第31条、第99条)。
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「喜納(清淳)行政書士事務所」へのお問い合わせ、ご相談などは、
メールかFAXでお願い致します。
沖縄県うるま市字兼箇段1403番地1
TEL : 080-3222-8985
FAX : 050-3488-8680
E-Mail : kinas@road.ocn.ne.jp

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仕事は遅く、報酬は高いが、
分かりやすい説明と正確で確実な仕事の処理がモットーです。
難しい仕事やご相談など大歓迎です。!
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第5回中頭支部研修会
2011年12月16日 / 沖縄県行政書士会中頭支部の紹介
第5回中頭支部研修会を、年の瀬も押し迫った12月16日(金)に開催した。
当初、年末の忙しいときに、会員の皆様の出席状況を大変気にしていたが、開催してみると、なんと20名の参加申込があった。
開催した支部役員は満足し、又、講師を依頼した福地義広先生も自然と講義内容に力が入った。

さて、今回は研修会は、「遺産分割手続き 分割協議から調停・審判まで」と題し、2回に分けて行った。
その内容を記すると
1.法律構成について~町の法律家として~
2.遺言
3.遺贈
4.遺留分制度
5.相続の開始
6.遺産分割手続き
① 分割協議
② 調停
③ 審判
7.分割協議の執行
8.~雑感~行政書士の今後(新聞報道から)
「相続の発生から調停、審判まで」を網羅した研修内容である。
講師の福地義広先生は、長年の裁判所勤務で調停や審判を実践し、経験してきた方で、実務に長けた講義内容の研修会を行って頂いた。
この研修会は、3時間に亘る研修会であるが、毎回、時間ギリギリまで討議が行われている。
このことは、参加した会員の皆さんが、如何に真剣に講義内容に取り組んでいるかの証と考えている。
また、研修会が終わるときは、必ず次回の研修会の時期、内容を伝えることにしている。
それは、今回の研修会が終わるとすぐに次回の研修会への取り組み開始の気合と、また次回もたくさんの支部会員や他支部の先生方に参加してもらいたいとの願望を込めて話しているのである。
当初、年末の忙しいときに、会員の皆様の出席状況を大変気にしていたが、開催してみると、なんと20名の参加申込があった。
開催した支部役員は満足し、又、講師を依頼した福地義広先生も自然と講義内容に力が入った。

さて、今回は研修会は、「遺産分割手続き 分割協議から調停・審判まで」と題し、2回に分けて行った。
その内容を記すると
1.法律構成について~町の法律家として~
2.遺言
3.遺贈
4.遺留分制度
5.相続の開始
6.遺産分割手続き
① 分割協議
② 調停
③ 審判
7.分割協議の執行
8.~雑感~行政書士の今後(新聞報道から)
「相続の発生から調停、審判まで」を網羅した研修内容である。
講師の福地義広先生は、長年の裁判所勤務で調停や審判を実践し、経験してきた方で、実務に長けた講義内容の研修会を行って頂いた。
この研修会は、3時間に亘る研修会であるが、毎回、時間ギリギリまで討議が行われている。
このことは、参加した会員の皆さんが、如何に真剣に講義内容に取り組んでいるかの証と考えている。
また、研修会が終わるときは、必ず次回の研修会の時期、内容を伝えることにしている。
それは、今回の研修会が終わるとすぐに次回の研修会への取り組み開始の気合と、また次回もたくさんの支部会員や他支部の先生方に参加してもらいたいとの願望を込めて話しているのである。
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開発申請のバイブル
2011年12月14日 / 開発行為に関する業務
これまで都市計画法に基づく開発許可業務に携わってきた方々にとって、バイブル的解説書と指針がある。
①「開発許可制度の解説」(開発許可制度研究会)
②「都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準」(沖縄県)
③「開発許可制度運用指針」(国土交通省通知)
この3つだ。
「開発許可制度の解説(開発許可制度研究会)」は、私も昭和63年に発行された同書を常に参考としてきた。
現在使用しているのは最新版で、平成19年に初版が発行され、これまでに6版が発行されている。

具体的に開発申請の際の実務的指針が「都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準」である。
同基準は、「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」から変更され、その内容は、次のとおりである。
「都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準」は、次のサイトに詳しく掲載されている。
http://www.pref.okinawa.jp/kenshidou/developer/pg38.html
参考までに「開発許可制度運用指針」については、下記サイトからダウンロードも可能である。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/kyoka_seido/05_shishin.htm
①「開発許可制度の解説」(開発許可制度研究会)
②「都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準」(沖縄県)
③「開発許可制度運用指針」(国土交通省通知)
この3つだ。
「開発許可制度の解説(開発許可制度研究会)」は、私も昭和63年に発行された同書を常に参考としてきた。
現在使用しているのは最新版で、平成19年に初版が発行され、これまでに6版が発行されている。

具体的に開発申請の際の実務的指針が「都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準」である。
同基準は、「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」から変更され、その内容は、次のとおりである。
第1章 開発許可制度の概要
開発許可制度の趣旨、主な用語の定義、制度のあらまし
第2章 開発行為の許可
許可を要する(要しない)開発行為、開発許可と建築確認
第3章 開発許可の基準
技術基準(都市計画法第33条関連)、市街化調整区域の許可基準(都市計画法第34条関連)
第4章 開発行為許可申請手続
開発基本計画審査(5ha以上の大規模開発の場合)
公共施設管理者等の同意及び協議、権利者の同意、他法令等との調整
開発許可申請図書作成要領、その他申請・届出書作成要領
第5章 開発許可後の手続
開発工事着手から工事完了までの手続、公共施設の管理・帰属、開発登録簿への登録
第6章 市街化調整区域内の建築許可等
市街化調整区域内の建築規制等の目的及び内容、建築許可等基準
「都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準」は、次のサイトに詳しく掲載されている。
http://www.pref.okinawa.jp/kenshidou/developer/pg38.html
参考までに「開発許可制度運用指針」については、下記サイトからダウンロードも可能である。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/kyoka_seido/05_shishin.htm
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